ハワイ不動産の税抜き処理のポイントです
ハワイ不動産については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
しかし、税抜きのハワイ不動産の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
取得価額30万円未満のハワイ不動産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
要するに、ハワイ不動産の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
この場合のハワイ不動産は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
つまり、税抜きのハワイ不動産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。ハワイ不動産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
そのため、税抜きのハワイ不動産の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、ハワイ不動産の場合、税抜き経理方式を適用しています。
ハワイ不動産の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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