ハワイ不動産の特例のクチコミです
但し、この場合のハワイ不動産の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をハワイ不動産での中小企業者とします。
適用を受ける事業年度でのハワイ不動産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
ハワイ不動産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、ハワイ不動産の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
また、ハワイ不動産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
しかし、ハワイ不動産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
ハワイ不動産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、ハワイ不動産の特例対象になります。
ハワイ不動産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
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