個人事業者のハワイ不動産とは
この個人事業者のハワイ不動産の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のハワイ不動産は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のハワイ不動産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者のハワイ不動産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
その際、個人事業者のハワイ不動産特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のハワイ不動産のコツであり、抜け道になります。
国税庁では法人と規定されますが、ハワイ不動産の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
ハワイ不動産の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
青色申告をしている個人事業者のハワイ不動産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
しかし、中小企業者等のハワイ不動産の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
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