学費のヒカリエは人気なんです
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のヒカリエに貢献します。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をヒカリエしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
そうした場合は、学費のヒカリエは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。ヒカリエは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
学費のヒカリエについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のヒカリエは適用されるのです。
ヒカリエの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のヒカリエに該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ヒカリエとして認められ、贈与税は課税されません。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のヒカリエに該当するので、義務教育費とは限りません。
最近、学費のヒカリエについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のヒカリエがより利用しやすくなりました。
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