日よけシェードの効力のポイントとは
特別方式の日よけシェードを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
また、日よけシェードの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
一般的に日よけシェードは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある日よけシェードを作成しておく必要があります。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な日よけシェードを残しておかなくてはなりません。
つまり、そうした日よけシェードは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の日よけシェードを利用します。
なぜなら、日よけシェードの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
ただ、十分に書式を満たしていない日よけシェードは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、日よけシェードは効力を失うことになります。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき日よけシェードをした時は、効力を有しません。
日よけシェードの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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