日よけシェード証書ブログです
そして、必ず、日よけシェード証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
普通方式の日よけシェード証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
家庭裁判所で日よけシェード証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
検認というのは、相続人に対して日よけシェード証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そうなってくると、日よけシェード証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
日よけシェード証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると日よけシェード証書は、初めから存在しないことになります。
遺言者が生きている間は日よけシェード証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
その方式は厳格で、日よけシェード証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
よく日よけシェード証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
つまり、日よけシェード証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。日よけシェード証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
カテゴリ: その他