保険金不払いと住民税の経験談です
保険金不払いというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、保険金不払いがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険金不払いとして、所得から控除されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険金不払い合計額は、限度額が28000円となります。
それぞれの種類に契約があれば保険金不払いとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、保険金不払いに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新制度での保険金不払いは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成25年度から住民税の保険金不払いが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
保険金不払いの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険金不払いは、合計で70000円が限度額です。
生命保険と個人年金保険の両方が保険金不払いの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約の双方で住民税の保険金不払いを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
保険金不払い問題は、数多くの保険会社が起こした、
保険金を支払わなければならない事案や事故に対して、
正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件のことである。
数多くの保険会社が、このような保険金の不当な不払いを行っていた事から、
保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展しました。
マスコミ等では、保険金不払い事件、又は保険金不払い問題などとして、
一括りにされる事が多いが、内容の異なる事案が混在しています。
2007年3月現在、保険金の支払いに関する金融庁の行政処分は、
生損保合わせて7回・28社にわたり発出されていますが、
これらは不適切な不払い事案と支払い漏れ事案、請求勧奨漏れ事案に分けることができます。
さらに厳密にはこの他に、契約上の不備による支払い拒否といった事案もあって、
いずれにしても、不正に保険金が支払われずに、
保険としての機能を果たさない結果となっている事に変わりはありません。
カテゴリ: その他