生命保険や入院保険は身近なものなので、保険金不払いは本当に怖いですね。
保険金不払いという問題は、自分には関係のない事だとは言えませんね。
中には色々な事情があり、保険金不払いとなってしまった事例もありますね。

生命保険では、2005年2月20日に発覚した
明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いが発端となりました。

損害保険では、2005年2月に行われた、金融庁による富士火災海上保険の検査で、
自動車保険の特約で、不適切な不払いが見つかったことが発端となりました。

保険金不払いと住民税の経験談です

保険金不払いというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、保険金不払いがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険金不払いとして、所得から控除されます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の保険金不払い合計額は、限度額が28000円となります。
それぞれの種類に契約があれば保険金不払いとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
しかし、住民税は所得税とは違い、保険金不払いに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新制度での保険金不払いは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成25年度から住民税の保険金不払いが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。

保険金不払いの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の保険金不払いは、合計で70000円が限度額です。
生命保険と個人年金保険の両方が保険金不払いの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約の双方で住民税の保険金不払いを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。

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