保険金不払いの改正のクチコミなんです
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、保険金不払い改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
個人年金保険料は、保険金不払い改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金保険金不払いを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
保険金不払いは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、保険金不払いが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。保険金不払いについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
また、新設された介護医療保険料についても、保険金不払い改正に伴い、控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更が、保険金不払い改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
改正後の保険金不払いのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
保険金不払いでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の保険金不払い制度が適用されるようになっています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、保険金不払いについては、新制度が適用されることなります。
保険金不払い問題は、数多くの保険会社が起こした、
保険金を支払わなければならない事案や事故に対して、
正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件のことである。
数多くの保険会社が、このような保険金の不当な不払いを行っていた事から、
保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展しました。
マスコミ等では、保険金不払い事件、又は保険金不払い問題などとして、
一括りにされる事が多いが、内容の異なる事案が混在しています。
2007年3月現在、保険金の支払いに関する金融庁の行政処分は、
生損保合わせて7回・28社にわたり発出されていますが、
これらは不適切な不払い事案と支払い漏れ事案、請求勧奨漏れ事案に分けることができます。
さらに厳密にはこの他に、契約上の不備による支払い拒否といった事案もあって、
いずれにしても、不正に保険金が支払われずに、
保険としての機能を果たさない結果となっている事に変わりはありません。
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