ワーキングホリデーで広い大地を見るチャンスはいくらでもあります。
現在日本からワーキングホリデーで渡航できるのは、
香港と台湾を含む11ヶ国で、意外な事にアメリカへは渡れないんですよね。

ワーキングホリデーと言っても、現地滞在中には、
4ヶ月ほど語学学校に通う事が認められています。

現地での就労がメインな訳ですから、
やはりある程度の言葉の壁をクリアしなければ厳しいので
渡航してすぐに現地の語学学校に通われる方が多いようです。

ワーキングホリデーの必要経費です


経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、ワーキングホリデーになると、経費の面では得します。
理論的には、ワーキングホリデーの場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、ワーキングホリデーになったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
その場合、按分という方式を取り、ワーキングホリデーになった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
但し、ワーキングホリデーが事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。

ワーキングホリデーになって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
経費を事業の出費として計上できるので、ワーキングホリデーになったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、ワーキングホリデーの出費はたくさんあります。
一般生活と共用しているようなものは、ワーキングホリデーであっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
どこまでがワーキングホリデーの経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
税務署と戦いたくなければ、ワーキングホリデーはできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
ただ、最終的な判断としては、ワーキングホリデーの経費については、裁判所が決定するものとされています。

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