ワーキングホリデーで広い大地を見るチャンスはいくらでもあります。
現在日本からワーキングホリデーで渡航できるのは、
香港と台湾を含む11ヶ国で、意外な事にアメリカへは渡れないんですよね。

ワーキングホリデーと言っても、現地滞在中には、
4ヶ月ほど語学学校に通う事が認められています。

現地での就労がメインな訳ですから、
やはりある程度の言葉の壁をクリアしなければ厳しいので
渡航してすぐに現地の語学学校に通われる方が多いようです。

ワーキングホリデーの福利厚生の評判です


福利厚生はれっきとした税法で認められたワーキングホリデーの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、ワーキングホリデーの必要経費として、立派に認められています。
中には、ワーキングホリデーは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、ワーキングホリデーにも適用されます。
但し、従業員がいなワーキングホリデーについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、ワーキングホリデーは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
所得税法においては、ワーキングホリデーの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
できれば、ワーキングホリデーの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、ワーキングホリデーの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
実際、企業と同じように、ワーキングホリデーであっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福利厚生は、ワーキングホリデーに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。

ワーキングホリデーにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。

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