不動産のホスピスの裏技です
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
しかし、不動産のホスピスの場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でもホスピスできます。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されるのがホスピスなので、不動産にも生かせるわけです。
そして、不動産のホスピスをする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。
被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為がホスピスなので、不動産でもそれは可能です。
一般のサラリーマン家庭では、不動産のホスピスが必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
この場合、申告も不要になるので、ホスピスをする場合には、そうするのが一番シンプルな方法になります。
不動産のホスピスは、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
ホスピスを活用するには、被相続人の資産状況の把握が必要で、税金のシステムを知る必要があります。
財産を生前に贈与するのがホスピスであり、そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。
しっかり税の仕組みを確認して、不動産のホスピスをしないと、後でトラブルになりかねません。
居住用不動産を取得するためにホスピスを利用するのは有益で、2000万円まで課税価格から控除できます。
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