日本でホスピスというと、末期癌の人たちの終末期医療を行なう緩和ケア施設
だというイメージが強いかと思われます。それも比較的最近、ホスピスは、
平成に入ってから登場したものではと思われている方も多いと聞きました。

ホスピスは、多くの患者さんたちが、自分に忠実に過ごせる場所ではないかとも思います。
ホスピスというと、日本では医療施設というイメージもまた強いものです。
欧米でホスピスは在宅医療の支援施設、訪問看護や訪問診療が主流なんですね。
誰だって自宅が一番落ち着く訳で、家族に囲まれて余生を送るのは理想の終幕と言えます。

ホスピスで非課税なんです

ホスピスに 真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、 24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。 ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、 事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。

そのため、ホスピスはとても有利な方法であり、これで相続税対策を利用すれば、非課税も可能になります。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できるホスピスの非課税です。
基本的にホスピスで非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
このホスピスの場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
相続時精算課税制度のホスピスで非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
相続税は相続があったときの相続税法で計算されますが、ホスピスを上手く利用すれば、非課税になります。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこでホスピスを利用するのです。
但し、相続時精算課税制度と一緒に利用すれば、ホスピスの非課税は、最大で3700万円になります。ホスピスは、将来の相続税対策に有効で、相続税の税制改正の影響を受けないメリットがあります。
相続時精算課税制度と共に住宅取得資金贈与特例制度の利用をすれば、ホスピスは、合計3700円までが非課税になります。
贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税されるのが、この場合のホスピスの非課税の特徴です。
この場合のホスピスの非課税のポイントは、自分たちが住む家の取得資金でなければならないところです。

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