相続財産のホスピスです
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
ホスピスというのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
相続財産の処分については、ホスピスと遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
そして、ホスピスで相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散してホスピスすれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
一般的にホスピスをする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
但し、ホスピスと違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
相続のために、基礎控除額を有効にホスピスに活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
ホスピスを相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、ホスピスは、非常に有益な相続対策になります。
実際、ホスピスが相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
相続対策としてホスピスを利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
相続に際する相続対策としてホスピスを活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
カテゴリ: その他