現金のホスピスブログです
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金をホスピスする場合には、注意が必要です。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金のホスピスの話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金のホスピスの場合、あります。
現金でのホスピスは、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
現金のホスピスをした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
一番良いのは、現金のホスピスの場合、年間110万円以上の贈与をしておくことで、そうすれば非課税になります。
まず、現金のホスピスの場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。
ホスピスを現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、ホスピスとして繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。
また、現金のホスピスをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。ホスピスというのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
現金のホスピスに限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
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