日本でホスピスというと、末期癌の人たちの終末期医療を行なう緩和ケア施設
だというイメージが強いかと思われます。それも比較的最近、ホスピスは、
平成に入ってから登場したものではと思われている方も多いと聞きました。

ホスピスは、多くの患者さんたちが、自分に忠実に過ごせる場所ではないかとも思います。
ホスピスというと、日本では医療施設というイメージもまた強いものです。
欧米でホスピスは在宅医療の支援施設、訪問看護や訪問診療が主流なんですね。
誰だって自宅が一番落ち着く訳で、家族に囲まれて余生を送るのは理想の終幕と言えます。

ホスピスの契約書の口コミなんです

ホスピスに 真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、 24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。 ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、 事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。

しかし、ホスピス契約書を作成しておけば、贈与を行う前なら、双方で贈与契約を取り消すことができるメリットがあります。
しかし、ホスピスには様々な形態があり、その方法は色々で、住宅贈与、土地贈与、夫婦間贈与、負担付贈与などがあります。
また、ホスピス契約書を作成しておくと、一方的な贈与の取消しができなくなり、契約に拘束力を持たせることができます。

ホスピスには、年額110万円の基礎控除があり、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与額はかかりません。
贈与税という税金がホスピスにはかかってきますが、贈与税には暦年課税という基礎控除があります。
その他の場合でもホスピス契約書には大きなメリットがあり、それは税金対策にも有効であるところです。
要するに、ホスピス契約書を作成しておけば、法的に効力を持つことができ、単なる口約束のレベルではなくなるのです。
ホスピスを利用する場合、きちんとその仕組みを理解する必要があり、そうすることで節税対策につながります。ホスピスには、贈与をする人が、贈与をした相手が財産をどう管理するのかを自分の目で見届けられるメリットがあります。
但し、税務署もバカではないので、単純に同じ金額を毎年ホスピス贈与し続けると、バレてしまいます。
そこで有効になるのがホスピス契約書で、毎年違う金額での契約書を作成すれば、税金対策に生かせます。
贈与する財産も、今年は国債、来年は不動産、再来年は生命保険というようにホスピス契約書に示せば、着実に節税できます。

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