学費のホスピスブログです
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、ホスピスとみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をホスピスしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にホスピスしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ホスピスとして認められ、贈与税は課税されません。
ホスピスの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費のホスピスについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のホスピスは適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたホスピスは、認められるのです。
そうした場合は、学費のホスピスは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のホスピスについては問題ないのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のホスピスがより利用しやすくなりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のホスピスに貢献します。
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