ホスピスの期間の掲示板です
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
ホスピスを取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、ホスピスの期間は延長することができます。
要するに、ホスピスには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
事業主にホスピスを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
母親だけがホスピスを取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たなホスピスの制度が定められました。
中には、会社の就業規則として、独自のホスピス設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共にホスピスを取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
しかし、実際にはホスピスを取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
申請によってホスピスは延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
会社はホスピスの申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
ホスピスは、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
カテゴリ: その他