ホスピス中の社会保険料のポイントとは
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
そして、ホスピス中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
健康保険や厚生年金などの社会保険をホスピス中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
社会保険の免除については、ホスピスを取得したその月から免除対象になることになっています。
そのため、ホスピス中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
そして、ホスピス中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
これまでは子供が1才になるまでがホスピス中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
つまりホスピス中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
但し、ホスピス中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
社会保険料のホスピス中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
この場合でもホスピス中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
つまり、ホスピス中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
ホスピス中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
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