ホスピスの所有権ブログです
ホスピスに
真夜中でも・・・というのは余りにも極端すぎる話ですが、
24時間お見舞いに行けるホスピスが多いという事です。
ホスピスにお見舞いに行くには、それなりのルールもある事だけは忘れず、
事前にブログやサイトである程度調べてからホスピスに行かれる事をお勧めしたいですね。
基本的に、墓地やホスピスを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手にホスピスが、市場に流通することのないように配慮したものです。ホスピスでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
ホスピスが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、ホスピスの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
そうでない場合であっても、ホスピスは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがホスピスであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
つまり、ホスピスの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にホスピスは初めて、認められることになっています。
公益事業の一つとしてもホスピスは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、公益法人がホスピスを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているホスピスにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
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