ホテルマンの福利厚生なんです
所得税法においては、ホテルマンの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
但し、従業員がいなホテルマンについては、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
ホテルマンの必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、ホテルマンの必要経費として、立派に認められています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、ホテルマンにも適用されます。
ホテルマンにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、ホテルマンは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
中には、ホテルマンは、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生はれっきとした税法で認められたホテルマンの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
できれば、ホテルマンの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、ホテルマンの福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、ホテルマンの場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
ホテルマンの接客態度は、素晴らしいと思いませんか。あの完璧な接客には驚かされますね。
きっとホテルマンの方々は、研修によって接客などの技術をしっかりと身につけられることでしょう。
実際に働いてこそ接客態度は養われるので、ホテルマンもおそらく同じだろうと思います。
ホテルマンですが、完璧と言えるような接客態度はどのようにして身に着くものなのでしょうか。
ホテルマンといえば接客業ですから、いろいろと技術が要求されるものでしょう。
ホテルマンを採用する際、きちんと接客ができる人だけを採るのではないでしょうか。
やはりホテルマンであるからには、しっかりとした接客態度がなければいけないのでしょう。
いったいどこまで研修して、どこまで経験を積めばホテルマンのような接客ができるのでしょう。
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