夫婦間の木造住宅の経験談です
木造住宅には、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。
但し、夫婦の木造住宅を活用する際で、配偶者の双方に財産がある場合は、注意しなければなりません。
夫婦の木造住宅の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。
適用要件は、誰もが受けられるわけではなく、夫婦の木造住宅の場合、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていなければなりません。
木造住宅が夫婦に適用されるには、それが居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
その際、夫婦の木造住宅には、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本が必要です。
また、夫婦の木造住宅には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
木造住宅を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
居住用不動産もしくはこれを取得するための金銭の夫婦の木造住宅の場合、基礎控除110万円と最高2000万円まで控除されます。
要するに、夫婦の木造住宅は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
端的に言えば、夫婦の木造住宅は、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦の木造住宅は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。
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