木造住宅と鉄骨住宅では、解体費用にも僅かに差が出てくるようですが、
相場からあまりにも高価な木造住宅の解体費用を提示された場合は注意が必要です。

解体する際には、木造住宅に限らず、当然ながら費用がかかります。
全ての木造住宅において、同様の前提条件が設けられている訳ではなく、
場合によっては上下します。

木造住宅の解体費用は木造に絞って相場を見ていく事で、
おおよそどの程度掛かるかが見えてくるでしょう。ですが相場は、
あくまで相場で実際にかかる木造住宅の解体費用とは差が出てくる事もあります。

学費の木造住宅の体験談です


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の木造住宅については問題ないのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。

木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
学費の木造住宅については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の木造住宅に該当します。

木造住宅の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。

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