学費の木造住宅の体験談です
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の木造住宅については問題ないのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。
木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
学費の木造住宅については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の木造住宅に該当します。
木造住宅の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。
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