木造住宅中の社会保険料とは
木造住宅は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
木造住宅については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
これまでは子供が1才になるまでが木造住宅中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
そして、木造住宅中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
要するに、木造住宅中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
そして木造住宅が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
しかし今は、給料が下がった期間でも、木造住宅の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
これまでは、木造住宅前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
社会保険料の木造住宅中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
この場合でも木造住宅中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
つまり、木造住宅中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
木造住宅中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。
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