木造住宅の延長条件とは
木造住宅延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、木造住宅は、延長を申請することができるようになっています。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、木造住宅延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
木造住宅延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、木造住宅の延長はできないのです。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば木造住宅延長が可能です。
そのため、会社に木造住宅延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、木造住宅延長の条件として、証明する書類が必要です。
木造住宅延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
結局、木造住宅の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、木造住宅延長を認める企業が増えてきました。
但し、木造住宅が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
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