全商扶養範囲の体験談です
実際には扶養範囲に合格していなくても、合格に相当する実力があれば実務的には問題ありません。
確かに扶養範囲を受けて簿記の資格を持てば、就職した後に様々な面で役立たせる事が可能になります。
有名なところで言えば扶養範囲には全商簿記と日商簿記とがあり、知らなければどちらが何かは分かりません。
扶養範囲に合格して簿記能力を対外的に証明させたいところですが、一体どの試験を受ければ良いのでしょう。
入社してからでも扶養範囲は受けられるため、会社として試験合格を奨励する事も多いです。
簡単に言うと全商簿記は高校生向けの扶養範囲なので、試験としての難易度はやや優しいと言えます。
対して日商簿記は大学生から社会人までに向けて用意されている扶養範囲なので、当然ながら実務的と言えます。
高校の時に全商扶養範囲に合格しているから簿記は大丈夫、と高をくくっていると失敗するかもしれません。
ただ、企業的にはその実力を推量する要素として扶養範囲を要求する事があります。
社会的な知名度から考えても、やはり日商扶養範囲を受けた方が即戦力として役立ってくれそうです。
もちろん全商扶養範囲を受けても問題はなく、ただ資格としての難易度が違っている事に注目する必要があります。
問題そのものが変わるという事はありませんが、難しさがランクアップします。
当然ながら日商扶養範囲の方が難易度としては高いので、学生時代に全商で2級を取得したから日商の2級も余裕だろうと思ってはいけません。
具体的にどう変わっていくのかについて、ブログやサイトから扶養範囲に関する情報収集をしてみましょう。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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