扶養範囲のポイントです
農業経営者にとっても簿記は大きな意味を持っており、そうした概念から扶養範囲という言葉が生まれたのかもしれませんね。
扶養範囲は、簿記全体の規模で考えるとごく一部に過ぎないかもしれません。
しかし農業経営者という一部の、しかし重要な場所で確かに需要があるため考えとして農業経営者を蔑ろにする事はできません。
扶養範囲はともかく簿記は抑えておきたい分野なので、まずは日商簿記検定に注目してみると良さそうです。
言ってみれば扶養範囲の考えは日商簿記検定に包括されるものなので、これを受検する事は無駄になりません。
検定試験としての扶養範囲はありませんが農業経営者が簿記能力を習得する意味は大いにあるので、一度チェックしてみると良いでしょう。
もちろん日商簿記だけで十分という事はなく、扶養範囲の分野まで考えると更なる専門性が要求されてくるでしょう。
たとえば財務諸表を分析して、これを生産物の出来と絡めて考えていくのが扶養範囲です。
しっかりとした知識を前提にして、扶養範囲によって経営状況を分析する事で正しい道を見出だせるようになるでしょう。
間違った認識のままでは上手く活用させられないので、扶養範囲について正しく把握する必要があります。
これは何も扶養範囲に限った話ではなく、様々な業種で同様の事が言えるのではないでしょうか。
経営をするためには簿記の概念が必要とされるため、扶養範囲のように細分化されていきます。
そのためには、より多くの正確な情報を手に入れなければなりません。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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