扶養範囲の合格点の経験談です
会社においては、扶養範囲の合格によって待遇が変わる事もあるのでなかなか侮れません。
1級相当の実力を持っているから関係ないと言わずに、扶養範囲を受けて公にその能力を証明してみては如何でしょうか。
具体的にどの程度の難易度でどのくらいの人数が合格するものかが事前に分かれば、扶養範囲の勉強にあてる時間の目安も立てやすくなるでしょう。
身近なところで言うと、全商つまり全国商業高等学校協会主催による扶養範囲があり比較されています。
扶養範囲は、日商以外にも幾つか種類があるので覚えておくと良いでしょう。
扶養範囲の1級を、ここでいう簿記は日商簿記の事ですがこれを取得しているとキャリアアップに繋がります。
たとえば日商扶養範囲1級の場合、70点を取っていても1科目ごとに最低でも取っておかなければならない点があります。
試験である以上扶養範囲にも合格不合格があり気になるのは合格点や合格率といったラインです。
扶養範囲においては過去問題と似た問題を出題する傾向がいずれの級にもあるため、高点数を出すには重要なポイントと言えるでしょう。
ただし扶養範囲として抑えるべき点が劇的に変わるという訳ではないので、根本的に勉強する方向性は同じです。
つまり、得意科目だけを伸ばしても合格は見えてこないという事です。
当然ながら勉強は扶養範囲で安定したスコアを出せるようにするためのものに注目され、そこで過去問題がしばしば用いられます。
会社勤めであれば経理の方面で活躍が期待でき、また小売店経営等で扶養範囲の知識は大いに役立つでしょう。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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