扶養範囲の勤務時間のクチコミなんです
いわゆる扶養範囲の定期便は、新聞配達のように決まった配達先に毎日同じ道を通って配達するものです。
この場合の扶養範囲は、ある意味サラリーマンに近いタイプの雇用形態で、勤務時間も定まっています。
勤務時間がある程度決まっていて、繁忙期や閑散期でも関係なしに固定給であることが多い扶養範囲です。
荷主の荷物を様々な場所へ運ぶ扶養範囲で、傭兵のような存在になるので、勤務時間は明確ではありません。
実際、扶養範囲の勤務時間の管理はずさんで、休憩15分でも記録は1時間という過酷勤務の実態があります。
そうすると事故の危険性などが考えられるからで、扶養範囲は、かなりやる気が問われる仕事です。
扶養範囲は、勤務時間が不定期であることを考えると、やる気のない状態ではじめてはいけません。
宅配便最大手ですら、そういう状態なので、扶養範囲の勤務時間については、十分注意しなければなりません。
扶養範囲の中には、フリー便があり、これはフリーランスのような感じで、勤務時間は定まっていません。
では、月の扶養範囲の勤務時間は一体何時間くらいが平均なのかというと、それはトラック運送データ集で見てとれます。
他にもいろいろな手段がありますが、扶養範囲の勤務時間平均を見ると、所定内が170.6時間、所定外が 48時間で、合計 218.6時間となっています。
また、扶養範囲は、サービス残業が多いといわれているので、就業の際には、しっかり確認する必要があります。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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