扶養範囲と大学ブログです
やはり教授とかが、学生達を教室に集めて、扶養範囲の講義をしているのでしょうか。
わたしも今から大学へでも行って、扶養範囲について、一から勉強してみましょうかね。
わたしにとっては、扶養範囲というのは、今のところ、やや遠いもののように思えます。
でも、扶養範囲についてよく知るためには、誰かから学ばないといけないでしょうね。
大学で学ぶ学生が、若いころから扶養範囲を身近に感じているということになるでしょうし。
今の若い学生達は、大学で、扶養範囲について学んでいるということなんでしょうか。
それだけ、現代という時代が扶養範囲を必要としているということなのかもしれません。
大学でも学んでいるというのなら、わたしも扶養範囲とは無縁でいられないかもしれません。
みなさんの身近には、大学で扶養範囲について学んでいるという人もいるかもしれませんね。
扶養範囲ですが、大学ではどういうふうにして学んでいるものなんでしょうかね。
扶養範囲を大学で学ぶなんていうのは、なかなかすごいことなんじゃないでしょうか。
大学を卒業して久しいわたしには、どういうことが行われているかは想像するしかありません。
それとも、大学生に弟子入りでもして、扶養範囲を学んでみるのもいいかもしれません。
または、大学の教授の研究室とかで、扶養範囲のゼミナールが行われていたりとか。
そんなわけで、未来が扶養範囲によって豊かになるであろう大学生が増えていくのでしょうか。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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