扶養範囲の必要経費です
扶養範囲の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
但し、扶養範囲が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
経費を事業の出費として計上できるので、扶養範囲になったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
一般生活と共用しているようなものは、扶養範囲であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
その場合、按分という方式を取り、扶養範囲になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
扶養範囲が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
ただ、最終的な判断としては、扶養範囲の経費については、裁判所が決定するものとされています。
税務署と戦いたくなければ、扶養範囲はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
扶養範囲になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、扶養範囲になると、経費の面では得します。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、扶養範囲は理論武装で対抗することです。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、扶養範囲の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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