国民は法律の定めにより、納税の義務を負うと規定しています。
国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となってます。

税金での扶養範囲は、収入から所得税をひかれる事はなく、
親や配偶者などに、対しも養っている恩恵として、
課税所得から、控除されるようになっているんですね。

扶養範囲には、税金が安くなるという特典があるのがメリットです。
この場合の、扶養範囲は税金を払わなくても良いのですが、
子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければいけません。

扶養範囲の必要経費です



扶養範囲の経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
但し、扶養範囲が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
経費を事業の出費として計上できるので、扶養範囲になったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
一般生活と共用しているようなものは、扶養範囲であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
その場合、按分という方式を取り、扶養範囲になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
扶養範囲が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
ただ、最終的な判断としては、扶養範囲の経費については、裁判所が決定するものとされています。
税務署と戦いたくなければ、扶養範囲はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。

扶養範囲になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、扶養範囲になると、経費の面では得します。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、扶養範囲は理論武装で対抗することです。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、扶養範囲の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。

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