扶養範囲の確定申告の裏技です
翌年の2月16日から3月15日までの期間に、扶養範囲は、自ら事業内容をまとめて、確定申告しなければなりません。
確定申告を理解することは、無駄な税金を払わないことにもつながるので、扶養範囲も勉強しなければなりません。扶養範囲と言うと、気になるのが確定申告ですが、1月1日から12月31日までの活動の結果が反映されます。
給与所得者が年末調整という方法で年間の所得を計算する代わりに、扶養範囲は自ら確定申告をするのです。
常時使用する従業員が20人以下の扶養範囲なら加入することができ、掛金として最高7万円までかけることができます。
納税額を確定して納税手続をするのは扶養範囲も同じなので、確定申告に無関係というわけにはいきません。
確定した業績を元、税額を計算して申告する制度が確定申告で、扶養範囲も当然しなければなりません。
扶養範囲が確定申告をすれば、払いすぎの税金を返してもらうことができるので、メリットは大きいです。
一定の要件に該当する給与所得者は、勤めている会社が年末調整するので、扶養範囲になった人は確定申告を忘れやすいのです。
小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業をやめた場合に、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れるというものです。
いわば、国が運営する経営者の退職金制度のようなもので、扶養範囲で利用している人も少なくありません。
扶養範囲の所得税の確定申告は、総収入金額から必要経費を差し引いて、各控除金額を差し引いたものに税率をかけて計算します。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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