扶養範囲の給与は人気です
扶養範囲には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
帳簿上で、扶養範囲は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、扶養範囲は十分注意しなければなりません。
そして、扶養範囲が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
その理由は、扶養範囲の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
扶養範囲の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの扶養範囲の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
いわば、扶養範囲にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
法人では、社長も給与制になりますが、扶養範囲に関しては、給与という制度がありません。
扶養範囲の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
一般的に扶養範囲の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
扶養範囲は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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