国民は法律の定めにより、納税の義務を負うと規定しています。
国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となってます。

税金での扶養範囲は、収入から所得税をひかれる事はなく、
親や配偶者などに、対しも養っている恩恵として、
課税所得から、控除されるようになっているんですね。

扶養範囲には、税金が安くなるという特典があるのがメリットです。
この場合の、扶養範囲は税金を払わなくても良いのですが、
子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければいけません。

扶養範囲の福利厚生の口コミです

扶養範囲にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
中には、扶養範囲は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生は、扶養範囲に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
所得税法においては、扶養範囲の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。

扶養範囲における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする扶養範囲には難しいというわけです。
申告を修正すると延滞税がかかるので、扶養範囲の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
できれば、扶養範囲の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。

扶養範囲の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
実際、企業と同じように、扶養範囲であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
それゆえ、扶養範囲で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、扶養範囲の福利厚生は、注意が必要です。

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