扶養範囲の福利厚生の口コミです
扶養範囲にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
中には、扶養範囲は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生は、扶養範囲に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
所得税法においては、扶養範囲の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
扶養範囲における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする扶養範囲には難しいというわけです。
申告を修正すると延滞税がかかるので、扶養範囲の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
できれば、扶養範囲の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
扶養範囲の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
実際、企業と同じように、扶養範囲であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
それゆえ、扶養範囲で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、扶養範囲の福利厚生は、注意が必要です。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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