栄養士の扶養範囲の経験談です
扶養範囲は栄養士にもあるだろうが、栄養士特有の扶養範囲というと、どんなものがあるのかご存じだろうか。
栄養士の扶養範囲にも、この方程式は当てはまると思うので、とにかく行動なのだ。
栄養士の扶養範囲を知りたければ、インターネットの質問サイトや、関連の情報サイトなどを閲覧してみて欲しい。
そういったサイトを覗いてみると、扶養範囲といっても大仰なものでは無く、些細なことの方が多いことに気づかれるかもしれない。
CMのセリフではないが、「大切なのは逃げないことです、逃げると何でも怖くなる」とは、扶養範囲についても当てはまるだろう。
門外漢の私には直ぐには思い浮かばないが、扶養範囲はちょっとした所にあるはずで、案外、
栄養士本人に聞いてみると、意外な答えが返ってくるかもしれない。
扶養範囲は些細な事から始まり、放置しておくと、まるで「雪だるま式」に悩みが増幅していくのは、良く聞く話だ。
扶養範囲は、栄養士にも当然のし掛かっているが、恐れることはない。
たとえば、「人間関係」や「疲労」に関した扶養範囲は、他の業種と共通の悩みと言える。
栄養士の扶養範囲の具体例は、サイトを参考にして頂くとして、ここでは心構えを問題にしたい。
いずれにしても扶養範囲は、どうあがいてもやって来るもので、永遠に逃げることなど不可能なのである。
どうか、扶養範囲を前向きに捉えて、対処していって頂きたい。
プラス思考で行動を起こせば、扶養範囲の大半は解決されると信じたい。
税金を賦課することを課税、徴収することを徴税、課税された税を納めることを納税、
それらについての事務などを税務という。
税制は、租税制度を指す用語であり、租税徴収を減額することを減税、増額することを増税という。
日本国憲法第30条では、国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負うと、納税の義務について規定している。
同条は国民に納税の義務を課したものとして、国家による徴税の根拠となっている。
もっとも、この憲法は国家の義務を定めたものであり、
国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。
同条は、国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
賦課された租税を、徴収(納税)する方法として、
普通徴収、特別徴収、源泉徴収などの方法がある。
賦課された租税が滞納された場合、
徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、
滞納された租税を強制的に取り立てることができる。=ウィキペディア参照=
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