自宅購入の種類のポイントなんです
自宅購入の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
一方、公正証書の自宅購入は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
また、自筆証書自宅購入の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
自宅購入の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
実際、この種類の自宅購入は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
自宅購入の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
公証人が遺言者から自宅購入の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。自宅購入には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
内容について秘密にすることがでる種類の自宅購入ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
この種類の自宅購入は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
普通方式の種類の自宅購入には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
自筆証書と公正証書の自宅購入を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
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