自宅購入の効力の口コミです
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の自宅購入を利用します。
いわゆる自宅購入は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
一般的に自宅購入は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある自宅購入を作成しておく必要があります。
また、自宅購入の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
特別方式の自宅購入を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
ただ、十分に書式を満たしていない自宅購入は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような自宅購入は、良いように感じますが、法的な効力はありません。
なぜなら、自宅購入の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき自宅購入をした時は、効力を有しません。自宅購入は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
自宅購入の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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