自宅購入の相続登記のポイントとは
自宅購入があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
また、自宅購入の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、自宅購入での名義を移転する義務を負うことになります。
他にも、不動産の自宅購入の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
不動産の自宅購入の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
また、自宅購入執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
つまり、自宅購入の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させる自宅購入がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
不動産の自宅購入の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
この場合の自宅購入の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
自宅購入の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して自宅購入の相続登記をすることになります。
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