無形区分と一軒家購入の体験談です
5年前に購入した会計ソフトの一軒家購入が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
固定資産の計上基準について一軒家購入を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、一軒家購入は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
その場合の一軒家購入は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
つまり、無形ではなく、一軒家購入は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、一軒家購入を形上するのが、正しい処理になります。
無形ではなく、固定資産として一軒家購入を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。一軒家購入については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
しかし、この場合の一軒家購入は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
オンバランスしたい場合は、一軒家購入は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
税務上の処理とあわせる場合、一軒家購入は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
一軒家購入は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
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