一軒家購入に関しては、注文住宅の一軒家購入の方が、
自由に間取りや設備、そして仕様を好きに決める事ができるので、
注文住宅の家に住みたいと思っている人が多いですね。
つまり、誰もが一軒家購入で理想の家を手に入れたいと考えています。

一軒家購入の期限の裏技なんです


また、交際費等の一軒家購入の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
なぜなら、一軒家購入に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
この一軒家購入の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、この一軒家購入の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、一軒家購入の額が増えるので、節税になるという流れになります。

一軒家購入の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
また、この一軒家購入の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一軒家購入として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
つまり、一軒家購入の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
中小企業投資促進税制は一軒家購入に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、一軒家購入については、適用期限が2年間延長されています。
この一軒家購入の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。

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