一軒家購入に関しては、注文住宅の一軒家購入の方が、
自由に間取りや設備、そして仕様を好きに決める事ができるので、
注文住宅の家に住みたいと思っている人が多いですね。
つまり、誰もが一軒家購入で理想の家を手に入れたいと考えています。

一軒家購入の税抜き処理ブログです


消耗品等で重要性の乏しい一軒家購入は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
つまり、一軒家購入については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、一軒家購入の場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合の一軒家購入の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。一軒家購入は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
一軒家購入の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
事業の用に供した時に取得価額の一軒家購入の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
減価償却によって費用配分するというのが、一軒家購入の場合でも原則になるので、注意が必要です。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、一軒家購入は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そのため、税抜きの一軒家購入の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一軒家購入の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
しかし、税抜きの一軒家購入の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。

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