一軒家購入に関しては、注文住宅の一軒家購入の方が、
自由に間取りや設備、そして仕様を好きに決める事ができるので、
注文住宅の家に住みたいと思っている人が多いですね。
つまり、誰もが一軒家購入で理想の家を手に入れたいと考えています。

一軒家購入の特例の評判です

一軒家購入には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
適用を受ける事業年度での一軒家購入の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
この場合、一定の要件のもと、一軒家購入を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合の一軒家購入の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
また、一軒家購入の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。

一軒家購入の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
一軒家購入の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
一軒家購入の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。

一軒家購入の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
しかし、一軒家購入の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
特例対象となる一軒家購入は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、一軒家購入の特例の対象になります。

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