一軒家購入に関しては、注文住宅の一軒家購入の方が、
自由に間取りや設備、そして仕様を好きに決める事ができるので、
注文住宅の家に住みたいと思っている人が多いですね。
つまり、誰もが一軒家購入で理想の家を手に入れたいと考えています。

一軒家購入と固定資産税なんです

一軒家購入の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税が課税されないためには、一軒家購入の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
税制改正において、中小企業者の一軒家購入特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での一軒家購入の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
そのため、通常、中小企業者の一軒家購入の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税が課税されない一軒家購入は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
中小企業者の一軒家購入の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。

一軒家購入の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、一軒家購入の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、一軒家購入として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。

一軒家購入を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税に関連する一軒家購入は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS