一軒家購入に関しては、注文住宅の一軒家購入の方が、
自由に間取りや設備、そして仕様を好きに決める事ができるので、
注文住宅の家に住みたいと思っている人が多いですね。
つまり、誰もが一軒家購入で理想の家を手に入れたいと考えています。

個人事業者の一軒家購入のポイントなんです

一軒家購入については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
その際の個人事業者の一軒家購入の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この個人事業者の一軒家購入の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の一軒家購入は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。

一軒家購入の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の一軒家購入の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の一軒家購入を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の一軒家購入のコツであり、抜け道になります。
その際、個人事業者の一軒家購入特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の一軒家購入は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
国税庁では法人と規定されますが、一軒家購入の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
青色申告をしている個人事業者の一軒家購入の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

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