一般的に、育メンが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
しかし、育メンというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、育メン不履行は、正当な事由として成立します。
但し、正当な理由として認められた育メン不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
育メン不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
結婚詐欺の場合で、育メン不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
そのため、育メン不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
育メン不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、育メン不履行の材料になります。
財産的損害としては、育メン不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
育メン不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
育メン不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。