はたらく女性や男性が育児を目的として取得する休暇が育児休暇であり、
育児休業とも呼ばれています。妊娠や出産にあたり、
よりよい環境で子供を養育するために法律で定められたものが育児休暇なのです。

育児休暇は、女性の社会進出などの影響から1992年に施行され、
その後、一般企業などでも導入されることとなりました。
そして育児休暇は、2002年に定められた育児介護休業法で、
1歳に満たない子供を養育するための休業となりました。

育児休暇中の給料です


そのため育児休暇を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、育児休暇中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
中には、就業規則の中で、明確に、育児休暇中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。

育児休暇を取得する場合、給料が気になる人は、事前にしっかり確認しておく必要があります。
そうして就業規則で育児休暇中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
育児休暇を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
そうならないよう、安心して育児休暇を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。

育児休暇で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
育児休暇中の給料は、産前、産後の休業である産休の時については、ほとんどの会社で給料は支給されません。
育児休業給付金は、育児休暇中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。
育児休業給付金という制度で、育児休暇中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、育児休暇中は、育児休業基本給付金に統合されました。

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