インフルエンザのマニュアルのポイントとは
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するようインフルエンザマニュアルは指示しています。
検体の搬送の際には、インフルエンザマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
インフルエンザマニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
そして、インフルエンザマニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高いインフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
遺伝子診断法又はウイルス分離によるインフルエンザの感染の有無の確認も要します。
早期終息を図ることが、インフルエンザマニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
独自に実施するインフルエンザの遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
また、インフルエンザマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
基本的にインフルエンザマニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
インフルエンザに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
インフルエンザマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
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