インデックス投資については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
なぜなら、インデックス投資に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
具体的にインデックス
投資の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
つまり、償却することができる額が増えることで、インデックス
投資の額が増えるので、節税になるという流れになります。
このインデックス投資の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
インデックス投資の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
しかし、このインデックス投資の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
中小法人に係るインデックス投資の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
インデックス投資の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、インデックス投資として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。