そのインデックス投資を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のインデックス投資を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、インデックス
投資と判断します。
そして、取得価額が10万円未満の金額のインデックス
投資に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額20万円未満の金額のインデックス投資の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
インデックス投資の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
法人が取得したインデックス投資で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のインデックス投資の場合に処理することが可能です。
事業年度の月数を乗じて計算したインデックス投資の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額が10万円未満のものはインデックス投資とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。