相続財産のiPS細胞は人気なんです
一般的にiPS細胞をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
また、iPS細胞加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、iPS細胞は成り立つわけです。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対するiPS細胞は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
相続対策としてiPS細胞を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
iPS細胞を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散してiPS細胞すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
相続財産の処分については、iPS細胞と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、iPS細胞は、非常に有益な相続対策になります。
相続のために、基礎控除額を有効にiPS細胞に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
iPS細胞の研究は、人工網膜を超えたという意気込みがあり、10年後にはできれば患者に文字を読ませたいと述べています。当初iPS細胞は、ウイルスを使って遺伝子導入をしていたことから、ガン化などの異常が懸念されていました。
網膜再生によるiPS細胞の期待値は、矯正視力で0.1程度の視力を得ることと言われています。
今後、iPS細胞での網膜の再生治療の可能性は、10年後に光を見せ、20年後には人工網膜を超えたいという展望が述べられています。
しかし今現在は、iPS細胞はそうした問題点を克服し、そうしたことが起こりにくい方法によって作っています。
皮膚などの体細胞に、いくつかの遺伝子を導入することで、iPS細胞は、色々な組織や臓器の細胞に分化することができます。
あまり過剰な期待をせず、iPS細胞の研究成果が長い目で、網膜の再生に寄与してもらいたいものです。
分化誘導した網膜色素上皮細胞移植を掲げていて、iPS細胞は、加齢黄斑変性の新たな治療法の確立を目指しています。
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