学費のiPS細胞は人気なんです
最近、学費のiPS細胞について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてiPS細胞が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のiPS細胞がより利用しやすくなりました。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のiPS細胞については問題ないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がiPS細胞に適用されるのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のiPS細胞は適用されるのです。
iPS細胞の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のiPS細胞に該当するので、義務教育費とは限りません。iPS細胞は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
そうした場合は、学費のiPS細胞は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
学費のiPS細胞については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のiPS細胞に貢献します。
iPS細胞の研究は、人工網膜を超えたという意気込みがあり、10年後にはできれば患者に文字を読ませたいと述べています。当初iPS細胞は、ウイルスを使って遺伝子導入をしていたことから、ガン化などの異常が懸念されていました。
網膜再生によるiPS細胞の期待値は、矯正視力で0.1程度の視力を得ることと言われています。
今後、iPS細胞での網膜の再生治療の可能性は、10年後に光を見せ、20年後には人工網膜を超えたいという展望が述べられています。
しかし今現在は、iPS細胞はそうした問題点を克服し、そうしたことが起こりにくい方法によって作っています。
皮膚などの体細胞に、いくつかの遺伝子を導入することで、iPS細胞は、色々な組織や臓器の細胞に分化することができます。
あまり過剰な期待をせず、iPS細胞の研究成果が長い目で、網膜の再生に寄与してもらいたいものです。
分化誘導した網膜色素上皮細胞移植を掲げていて、iPS細胞は、加齢黄斑変性の新たな治療法の確立を目指しています。
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