難病患者から、iPS細胞を作ることができるのなら、
その発症となっている原因や治療に生かせる可能性があります。

非常に画期的な研究であると称賛されているiPS細胞ですが、
その理由は、体細胞に特定の遺伝子を導入できるからなんですね。
そうする事で、iPS細胞へ変化させる事ができる事に大きな意義があるのです。

iPS細胞は、その優れた多能性を有する能力により、
無限に増殖する力かがあり、人工多能性幹細胞と言われています。

学費のiPS細胞は人気なんです


最近、学費のiPS細胞について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてiPS細胞が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のiPS細胞がより利用しやすくなりました。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のiPS細胞については問題ないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がiPS細胞に適用されるのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のiPS細胞は適用されるのです。

iPS細胞の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のiPS細胞に該当するので、義務教育費とは限りません。iPS細胞は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
そうした場合は、学費のiPS細胞は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
学費のiPS細胞については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のiPS細胞に貢献します。

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